せかいビバーク東京ゴールキーパー日記活動報告

無料低額宿泊所は「入口」より「出口」/定住しないという選択/制度と本人がかみ合わないとき:東京ゴールキーパー日記26/8/1〜8/13

SNS (https://x.com/dai46u )に投稿した、2026年8月1日~8月13日まで記録のまとめです。

曇り空を背にした道路標識。「止まれ STOP」「駐車禁止」「横断歩道」が縦に並んでいる

無料低額宿泊所は「入口」より「出口」

無料低額宿泊所の現状について投稿してから、「じゃあ、どうすればいい」「生活保護を申請するのが怖い」というご相談をいただきました。

申請自体をためらわないでほしいと思う一方、東京では受け皿が乏しく、いったん施設に入ることを避けづらい場合も確かにあります。だからこそ重要なのは「入口」より「出口」です。

無料低額宿泊所で最も問題だと感じるのは、「入るほかないこと」以上に、「出たいのに出られない/出してもらえないこと」です。生活保護は居宅での生活が基本です。居宅生活が可能なら、アパートへの転居は、本人の希望に基づいて対応させるべきです。

転居したい意思は、早めに、繰り返し、記録が残る形で

私たちの支援現場では、都内の場合、入所からおおむね3か月を目処に、転宅(住まい探し)の許可が出るケースが多いです。地域や本人の状況によって異なりますが、入所したら、転居したい意思を早めに、繰り返しケースワーカーへ伝えてください。できれば記録が残る形で。

「施設長の許可を得て」と言われたら

よくあるのは、一定の居住が継続しているのにもかかわらず、ケースワーカーが転居を判断せず「施設長の許可を得て」と本人に返すケースです。施設側には、退所が収入減につながるという構造的な利益相反があり、「まだ早い」と先延ばしされることもあります。しかし、転居の必要性や費用を判断するのは福祉事務所であり、施設側ではありません。

「施設側が認めないから出られない」と言われても、それで終わりではありません。本人の希望や居宅生活の可能性を十分に検討せず、判断を施設側に委ねる対応は、適切な運用とは言えず、内容によっては違法となる可能性もあります。この部分については、民間の支援団体が退所・転居に向けたお手伝いが可能です。

見守りが必要なことと、とどめ続けることは別の問題

独立したアパートでの生活が、誰にとっても簡単なわけではありません。確かに、見守りや支援が必要な方もいます。ただ、本人の意思を置き去りにして施設にとどめ続けることとは別問題です。

仮に入口が施設であっても、出口をつくる支援はできます。どうか選択の一助として。

8/1(土)〜8/13(木)

8月が始まりました。始まってまもなく、「せかいビバーク」をきっかけに年単位でつながり、伴走してきた方が、定住しないことを選び、別の場所へ移られました。

それも本人の選択です。ただ、何かもう少しできることがあったのではないか、という思いは残ります。移動を重ねるほど、支援する側にできることも限られていきます。

また別の日には、これも年単位で継続支援している方が、都内に住まいがありながら突然関西へ移動し、立ち往生してしまったとご連絡が。連携団体のご尽力により、なんとか無事に帰宅されています。

12日は、前年度に「せかいビバーク」を利用した方からご相談があり、公的な一時住宅の近くまで出向いて面談しました。制度はあっても、本人の状況とうまくかみ合わないことが少なくありません。その隙間で困る人をどう支えるか。引き続きフォローしていきます。

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